August 31, 2006

失業保険と教育訓練給付金の延長手続き

ワタシは3月末まで働いていたので、失業保険の受給資格を持っています。
ただ、自己都合退社なので、受給するには待機期間の3ヵ月後でないと受給できません。
ワタシは当初7月か8月に行く予定だったので受給期間に被ってしまうと思い
ハローワークの受付窓口で7月か8月に海外に引っ越す旨を伝えたところ
受給期間延長措置の手続きをしてください、と言われました。
 
受給期間延長措置とはある条件を満たす場合、最大3年受給対象期間を延長してくれる救済措置です。
ワタシの場合、『事業主の命により海外勤務する配偶者に同行』という条件にあてはまりました。延長期間は『出国日より配偶者の海外勤務が終了した日まで』です。
 
けれど、延長措置の決定はまだしていません。
なぜかというと、ワタシが本当に海外へ行ったことがわからなければならないからです。
 
手続きは以下のようになりました。(ワタシの場合、こういう手続きになりました。)
1.管轄ハローワークに行き、延長措置の説明を受ける
2.説明後持ってきた書類を渡す
  【渡した書類】
  ・離職票−1
  ・離職票−2
  ・雇用保険受給資格者証
3.失業保険延長申請と教育訓練給付金の延長申請をする書類に必要事項を書き込み、所定欄に
  印鑑を押す
4.受理証明を送付する住所を指定する。ワタシの場合実家にしました。
5.ここからは、渡航後の話ですが・・
  以下の書類を延長申請をおこなったハローワークに出国日から1ヶ月以内に送付する。
  【送付書類】
  ・パスポートのコピー(出国日のわかるものも)
  ・配偶者の辞令
  ・結婚したことがわかる証書(戸籍謄本や戸籍抄本か婚姻証明書)
6.受理されたら受給期間延長通知書と教育訓練給付適用対象機関延長通知書が、4.で指定
  した場所に送られてくる。
7.帰国後、書類を持ってハローワークに求職の申し込みを行い、受給期間延長の解除・雇用保険
  受給手続きを行う。
  【必要書類】
  ・雇用保険被保険者証
  ・顔写真2枚(3cm×2.5cm)
  ・印鑑
  ・運転免許証
  ・受給期間延長通知書
  ・パスポート
  ・配偶者の帰国辞令
  ・教育訓練給付適用対象機関延長通知書
  ・銀行通帳
 
だそうです。5番以降はまだやったことがないので確かとは言えませんが。。
帰国後はすぐに働きたいので失業保険は受けないと思いますが、教育給付金の方は雇用保険の被保険者であった年数が3年以上からが対象で、5年以上だと結構な額をもらえるので、絶対にリセットしたくないところであります。
 
【07.07.10追記】
上記5番以降の手続きについてはこちらに書いてあります。
posted by よしえ at 16:43 | Comment(0) | TrackBack(1) | 渡米前準備
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